要項

(目的)第1条

  1. 青森県内における留学生の円滑な受入れを促進し,また,地域住民との交流を通じて相互の国際理解を深めるため,青森県留学生交流推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

(定義)第2条

  1. この要項において「留学生」とは,青森県内の高等教育機関又は学術研究機関において特定の研究を行い,又は教育を受ける目的で滞在する者をいう。

(事業)第3条

  1. 推進協議会は,本会の目的を達成するため,主として次の事業を行う。
    (1) 留学生に関する情報交換
    (2) 留学生受入れに当たっての協力体制の充実(宿舎,奨学金,子女教育等)
    (3) 留学生と地域住民との交流の活性化
    (4) その他目的を達成するために必要な事

(構成)第4条

  1. 推進協議会は,県内に所在する次に掲げる者をもって構成する。
    (1) 高等教育機関の長
    (2) 国及び地方公共団体等の長
    (3) 経済団体及び留学生交流関係団体の代表者
    (4) 学識経験者

(役員)第5条

  1. 推進協議会に,次の役員を置く。
    (1) 会長 1名
    (2) 副会長 2名
    (3) 監事 2名
  2. 会長は,推進協議会の議により互選するものとし,任期を2年とし,再任を妨げない。
  3. 副会長及び監事は,推進協議会の議により互選するものとし,任期を2年とし,再任を妨げない。

(役員の職務)第6条

  1. 会長は,推進協議会を招集し,その議長となる。
  2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,会長の職務を代行する。
  3. 監事は,推進協議会運営費の監査に当たり,監事に関し必要な事項は,別に定める。

(構成員以外の出席)第7条

  1. 会長が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(運営委員会)第8条

  1. 推進協議会の円滑な運営を図るため,青森県留学生交流推進協議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
  2. 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(賛助会員)第9条

  1. 推進協議会の事業目的達成を支援するため,青森県留学生交流推進協議会賛助会員(以下「賛助会員」という。)を置く。
  2. 賛助会員に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)第10条

  1. 推進協議会の事務は,会長所属機関において行う。

(雑則)第11条

  1. この要項に定めるもののほか,推進協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

    附 則
    この要項は,平成2年1月26日から施行する。
    附 則
    この要項は,平成3年3月27日から施行する。
    附 則
    この要項は,平成11年1月21日から施行する。
    附 則
    この要項は,平成11年9月21日から施行し,
    平成11年4月1日から適用する。
    附 則
    この要項は,平成15年11月25日から施行し,
    平成15年4月1日から適用する。
    附 則
    この要項は,平成20年4月1日から施行する。

     

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